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color(red){CT9A} font(b,red){スペック} size(9){※ノーマル} CAR No.:132 CLASS:A 全長:4455(mm) 全幅:1770(mm) 全高:1450(mm) 車重:1400(kg) 駆動形式:4WD エンジン形式:直列4気筒ターボ 排気量:1997cc 最高出力:280PS 最大トルク:39.0kg/m 価格:2998000CP 購入可能条件:最初から購入可能 font(b,red){解説} CP9A6のフルモデルチェンジ版。 ベース車両のボディが一新され、ボディサイズ・車重共に増加しているが、 シャシー剛性の向上、電子制御化などにより性能も上昇している。 モデルになった車は、三菱・ランサーエボリューションⅦ(GH-CT9A型)。 資料不足の状態で作成されたため、外観が実車とはやや異なっている。 名前 コメント
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CT超反撃 メイン効果 発動タイプ 効果タイプ CT SP 効果詳細 トリガー(カウンター) 攻撃(敵全体) 4 30 通常攻撃を受けた後、CTフルなら敵全体にAT[103-123-154]%で攻撃を行う。 追加効果 なし 所持 レアリティ5みる子アメイジングレディ(バレンタイン2022) 脚注:スキルの効果詳細に括弧とハイフンで数字が記載されている場合、それぞれLv1-Lv5-Lv10の値を示す。 [124-148-172]の場合はLv1=124、Lv5=148、L10=172。
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全体CTチャージ メイン効果 発動タイプ 効果タイプ CT SP 効果詳細 コマンド 支援(味方全体(前列)) 6 - 【コマンド/支援(全体)】を行い対象のCTを[1-2-3]チャージする。 追加効果 なし 所持 レアリティ5エルセレナララサ(夏2022) 脚注:スキルの効果詳細に括弧とハイフンで数字が記載されている場合、それぞれLv1-Lv5-Lv10の値を示す。 [124-148-172]の場合はLv1=124、Lv5=148、L10=172。
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autolink 2010年04月14日 (水) 12時23分47秒 1KPID ct1616 FBID 總合評價 B+ 站長評價 有潛質的新人 其他人1評價 xxxxxxxxxxxx 其他人2評價 xxxxxxxxxxxx 簡介 近期有潛質的新人,能從catherine手中奪取nokia手機 在與kimlung和megabox中都敗陣重傷而回 會否再戰江胡,報仇雪恨? 擊敗unhelper 奪得550d 是否是新一屆王者? 大家要放長雙眼 可惜近日好像缺乏做王者的霸氣 能力 【不屈】 【埋伏】 【士氣高昂】 勝出物品列表 日期 貨品 成交價 2010.04.02 CANON 550D 單反相機 $2121.35 2010.03.30 豐澤禮券 $500 $59.84 2010.03.28 NOKIA 7310 手提電話 $212.96
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総括所見:スペイン(OPAC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.28(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1276回会合(CRC/C/SR.1276参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を、提出の遅れは遺憾に思いながらも歓迎する。委員会は、国防省の上級代表を含むハイレベルな多部門型の代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准時に締約国が行なった、軍隊への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 国際人権条約は国内法の一部を形成し、かつ国内裁判所による執行が可能である旨の、締約国による確認。 (c) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国における、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (d) 子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表への委任事項および安全保障理事会決議1539に対する締約国の支持。 (e) 欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択し、かつ2005年に改訂された子どもと武力紛争に関する指針を促進するために締約国が行なっている努力。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程(2000年10月24日)。 (b) 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年)(2001年4月2日)。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2001年12月5日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法および実施措置 6.委員会は、志願入隊に関する最低年齢制限を18歳に引き上げることに対する締約国の支持を称賛する。委員会は、選択議定書上の犯罪が、締約国の刑法で、国際条約への言及によって間接的に対象とされていることに留意するものの、18歳未満の者の義務的徴募を犯罪化する具体的規定がないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反が締約国の法律で明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を強化すること。 (c) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 普及および研修 8.委員会は、平和維持部隊の参加者を含む軍のすべての要員が、子どもの権利条約および選択議定書の規定を含む人権に関する研修を受けていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どもとともに働くすべての専門家集団が十分な研修を受けているわけではないことを懸念するものである。さらに委員会は、平和教育が学校における人権教育の一要素となっていることに満足して留意するものの、選択議定書に関する子ども、親および教員の意識が低いことを懸念する。 9.委員会は、締約国に対し、平和維持部隊要員を含む軍隊の構成員、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての関連の専門家集団またはこのような子どもと接する可能性がある専門家(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、弁護士、裁判官、医療専門家、ならびに、とくに、子どもの庇護希望者、難民および移民のためにおよびこのような子どもとともに働く公的機関など)を対象として、選択議定書に関する研修活動を引き続き実施するよう、奨励する。 10.さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する。 2.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 社会的再統合措置 11.委員会は、子どもからの庇護申請を処理するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、スペインへの到着前に徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの特定が不十分であること、および、このような子どもに関するデータが体系的に収集されていないことを懸念するものである。委員会は、このような子どもを特定することができなければ、ノンルフールマンの原則の違反につながる可能性があることを懸念する。 12.さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された子どもの庇護希望者が、庇護手続について十分に情報を提供されておらず、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための学際的援助を提供できる特別な専門家に不十分な形でしかアクセスできていないことを、遺憾に思う。委員会は、オンブズマン事務所の重い作業負担により、子どもの最善の利益に悪影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは武力紛争で使用された可能性がある子どもを特定し、かつこのような子どもに関するデータを体系的に収集するための措置をとること。 (b) スペインにいる子どもの難民および庇護希望者であって敵対行為に関与した可能性がある子どもに特段の注意を払うとともに、子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な学際的援助を提供する目的で専門家を増員すること。 (c) 子どもの庇護希望者を対象としてヘルプラインを含む情報へのアクセスを向上させ、かつ、このような子どもが利用可能な法的助言サービス(オンブズマン事務所におけるものを含む)を強化すること。 (d) すべての自治州における選択議定書の全面的実施を保障すること。 (e) 子どもの送還に関する決定に際し、子どもの最善の利益およびノンルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 14.これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告する。 3.国際的な援助および協力 武器輸出 15.委員会は、締約国がEU武器輸出行動規範(1998年)を支持しており、かつ違法な武器貿易を犯罪化したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律において、武器の販売を認めないための基準として、武器の最終目的地国で子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性が具体的に挙げられていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする武器の販売について、具体的禁止規定を導入することを検討するよう勧告する。 国際協力 17.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しかつ支援するための多国間および二国間の活動に対する締約国の財政支援を称賛する。 18.委員会は、締約国が、とくに防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することにより、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告する。 4.フォローアップおよび普及 19.委員会は、締約国が、前述したすべての関連の専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、すべての公用語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 訳者注/パラ10との重複(第2文)、公的機関への総括所見の送付等に関する勧告の遺漏は原文ママ。 20.加えて、選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 5.次回報告書 21.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
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総括所見:タイ(OPAC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPAC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1698回会合(CRC/C/SR.1698参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/THA/Q/Add.1)の提出を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、軍役法(1954年)および国防省規則(2000年)に基づき、現役および非現役の軍隊要員の登録年齢が18歳と定められていることに、評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、とくに18歳未満の子どもを軍隊に徴募することの犯罪化との関連で、選択議定書の規定が国内法に全面的には編入されていないことを懸念する。 6.選択議定書第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定を国内法に全面的に編入し、かつ18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを明示的に犯罪化するための措置をとるよう、促す。 調整 7.委員会は、国家子ども・若者発達促進委員会が選択議定書の実施を調整するための機構である旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、条約に基づく総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が社会開発・人間安全保障省内の諸機関その他の機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 8.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 9.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ政府機関および非政府機関を含むさまざまな機関に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことを懸念するものである。 10.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、広報および教育のための体系的プログラムを発展させることにより、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもならびに関連の中央当局および地方当局の間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。 データ 11.委員会は、選択議定書で対象とされている多くの分野についてのデータおよび統計、とくに軍事学校に就学した18歳未満の者、ならびに、広く行なわれている武装暴力に関与したまたはその可能性がある子どもの難民および庇護希望者の人数が存在しないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、条約および選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを設置するとともに、広く行なわれている武装暴力の影響を受けている子どもおよびこれに関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムを立案する際の基礎として、収集された情報および統計を活用するよう、勧告する。委員会は、締約国が、この点に関して国連児童基金(ユニセフ)の援助を求めるよう勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 13.18歳未満の者が村落防衛訓練に参加することを禁じた省規則第2号(仏歴2554年)(2011年4月)は歓迎しながらも、委員会は、南部国境県の村落自警団(チョー・ロー・ボー、Chor Ror Bor)が行なう一連の活動に子どもが非公式な形でつながりを持ち、正規の構成員と同一または同様の任務を遂行しているという報告があることを懸念する。委員会はさらに、適用される規則が明確ではなく、かつ規則について主要な官公吏が認識していないこと、現行の政策および手続が実施されていないこと、ならびに、効果的な監督および説明責任の履行が行なわれていないことから、子どもがチョー・ロー・ボーと公式かつ非公式につながりを持ちやすくなる状況が生じてきたことを、懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、子どもがチョー・ロー・ボーに非公式に関与することを防止しかつ禁止するために必要な措置をとるよう、促す。委員会はさらに、締約国が、主要な官公吏を対象とした、村落自警団への子どもの公式および非公式な関与に関する監視および説明責任の履行のための効果的な機構を設置するとともに、そのような徴募を禁じた法律に関する主要な官公吏の意識を高めるよう、勧告するものである。 軍学校 15.委員会は、出席のための最低年齢が16歳以上である学部段階において、カリキュラムに兵器の取扱い、陸海空の兵站、軍事規律および国際法のような軍事科目が含まれていることを懸念する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 軍学校による選択議定書の規定の遵守を確保する目的で、自国の管轄下にあるすべての軍学校の包括的再審査を行なうこと。 (b) 軍学校に入学するすべての生徒について、性別、年齢、社会経済的背景および地理的所在ごとに細分化されたデータを収集する、中央集権化され、かつ定期的監視の対象とされる包括的な登録システムを設置すること。 (c) 軍学校が選択議定書の規定を遵守することを確保するため、教育省、国防省および子ども保護委員会による当該学校の定期的合同監視を行なうことを検討すること。 (d) 軍学校において、18歳未満の子どもに火器の使用訓練を行なわせることが明確に禁じられることを確保すること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 17.委員会は、1956年刑法および子ども保護法(2003年)を含む締約国の法律において、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団による18歳未満の者の徴募および(または)使用が明示的に犯罪とされていないことを、懸念する。 18.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団への子どもの徴募および関与を法律で明示的に犯罪とするよう、勧告する。 裁判権 19.委員会は、締約国の法律において、子どもの不法な徴募および敵対行為における子どもの使用の犯罪についての普遍的裁判権が設定されていないことを懸念する。委員会は、選択議定書上の犯罪についての裁判権を行使するためには双方可罰性が必要であること、および、犯罪人引渡しの条件として締約国と要請国間に条約が締結されていなければならないことを、遺憾に思うものである。 20.委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられている行為(子どもを軍隊または武装集団に徴収しもしくは入隊させることまたは子どもを使用して敵対行為に積極的に参加させることを含む)に関する、当該犯罪がタイ国民または締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の裁判権について、刑法または他の法律において明示的に定めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が国際刑事裁判所ローマ規程を批准することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 21.委員会は、タイの公式なおよび非公式なキャンプで生活している、元子ども兵士を含む子どもの庇護希望者および難民(いわゆる「国外避難民」)が保護されておらず、かつ、難民/庇護希望者のなかから元子ども兵士を特定するための機構も存在しないことを、懸念する。委員会はまた、特定および保護のための十分な措置がとられていないため、ミャンマーに強制送還される人々のなかにミャンマーを脱出した子ども兵士も含まれている可能性があり、このような子どもがミャンマーで再度の徴募および(または)脱走罪を理由とする拘禁に直面するおそれがあることも、懸念するものである。委員会はとくに、キャンプの子どもが、ミャンマーからやってきてタイ国境内で活動する、国以外の武装集団による徴募および再徴募の危険にさらされていることを懸念する。 22.選択議定書第7条に基づく締約国の義務に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 自国の管轄下にある子どもの庇護希望者および難民全員に関する、全国的なデータ収集・登録システムを設けること。 (b) 国外で武力紛争に関与したまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、当該特定を担当する要員が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法について訓練されることを確保すること。 (c) 武力紛争に関与したまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な支援を提供すること。 (d) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた可能性がある子どもまたはそのような被害を受けるおそれがある子どもの、出身国へのいかなる強制送還も直ちにとりやめること。 (e) ミャンマーからやってきてタイ国境内のキャンプで活動する、国以外の武装集団による子どもの徴募および再徴募を防止すること。 (f) この点に関して国連難民高等弁務官(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。 非常事態立法に基づく子どもの逮捕および拘禁 23.委員会は、南部国境県において子どもが戒厳令および非常事態令に基づく逮捕および拘禁の対象とされている旨の報告があることを懸念する。委員会はとくに、これらの治安維持関係法上、子どもの行政拘禁が禁じられておらず、かつ30日まで継続することができるとされており、その際、子どもが不当な取扱いおよび隔離拘禁または成人の被拘禁者と同じ房での拘禁の対象とされていることを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、18歳未満の子どもに対する刑事上または行政上の手続を禁じ、かつ軍事拘禁センターへの子どもの拘禁を禁止する目的で、治安維持関係法を見直すよう求める。委員会は、18歳未満のすべての子どもが、あらゆる状況下で少年司法制度による扱いの対象とされるべきことを勧告するものである。 VIII.国際的な援助および協力 国際協力 25.委員会は、締約国が、赤十字国際委員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施におけるユニセフその他の国連機関との協力の増進を模索するよう、勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および県に設置されている子ども保護委員会および同小委員会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 27.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 28.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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総括所見:デンマーク(OPAC・2005年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/DNK/CO/1(2005年11月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月26日に開かれた第1073回会合(CRC/C/SR.1073参照)においてデンマークの第1回報告書(CRC/C/OPAC/DNK/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、期限どおりに提出された締約国報告書の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国が報告ガイドラインにしたがわず、かつ関連の法律も添付しなかったことを懸念するものである。 B.積極的側面 3.委員会は、デンマークは軍隊への義務的徴募および志願入隊の一般的最低年齢を18歳とすることに向けていっそう積極的に行動するべきである旨の、選択議定書に関する交渉中に行なわれた決定を理由として、義務的徴募に関する最低年齢が引き上げられたことに、満足感とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移民であって母国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために提供される援助についての情報を提供するよう、要請する。 研修/選択議定書の普及 5.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団、とくに軍隊要員を対象とした、選択議定書の規定に関する継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 技術的協力および財政援助 6.委員会は、締約国に対し、次回の報告書において、選択議定書の実施における協力(選択議定書第7条で定められているとおり技術的協力および財政的援助によるものも含む)についての情報を提供するよう、要請する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および追加情報ならびにこの総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約に基づく第4回定期報告書(提出期限2008年8月17日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
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単体CTチャージ メイン効果 発動タイプ 効果タイプ CT SP 効果詳細 コマンド 支援(味方単体) 6 - 【コマンド/支援(単体)】を行い対象のCTを[1-2-3]チャージする。 追加効果 なし 所持 レアリティ5コトハ(クリスマス2021)EX仕事中でも腹ごしらえEXまえ準備がだいじです レアリティ4ティーチソウト レアリティ3アワリティアラートララサ 脚注:スキルの効果詳細に括弧とハイフンで数字が記載されている場合、それぞれLv1-Lv5-Lv10の値を示す。 [124-148-172]の場合はLv1=124、Lv5=148、L10=172。
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たまうさ様 carn様が助っ人として来ていただきました。 KDCの初の交流戦としてCt様と対戦しました! メンバーが足りなかったり色々大変な事がありましたが無事勝ててよかったです^^ とても良いスタートを切ることができました!
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CT-4 コンバットインパルス T-4をベースとしたCOIN機。後席を廃止して開いたスペースにFCSをはじめとする電子機器とM61機関砲を追加。パイロンも更新され1000ポンド爆弾2発又は短距離AAMが搭載できるようになった。 T-4譲りの低速から亜音速までの良好な運動性と操縦の容易さは健在で対地攻撃から防空戦闘まで出来るので非常に重要な同盟国の空軍にも貸与された。